当院では、禁煙をのぞまれている方に医師の指導による禁煙外来を行っています。
お気軽にご相談ください。
健康保険等で受けられる禁煙治療
禁煙治療は、2006年から健康保険が適用され、患者さんの負担も軽くなりました。保険診療による自己負担金額は(3割負担として)2〜3ヶ月で、12000円〜19000円ですので、たばこ1日10本前後の負担額で治療を受けることができます。ただし、禁煙治療を健康保険で受けるためには一定の要件*があり、1回目の診察で医師が確認することになっています。
なお、要件を満たさない場合でも、自由診療で禁煙治療を受けることができます。
*健康保険等で禁煙治療を受けるための要件
- ニコチン依存性を診断するテスト(TDS:Tobacco Dependence Screener)で5点以上
(下記を参照) - 1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上
例えば、25歳から1日15本喫煙している45歳の人なら、
15(本)×20(年)=300であり、対象となります。 - すぐに禁煙したいと考えていること
- 医師から受けた禁煙治療の説明に同意、説明内容に納得された時は、文書で同意すること(サイン等)
- 過去1年以内に保険による禁煙治療を受けていないこと
ニコチン依存性を診断するテスト(TDS)
はい:1点 いいえ:0点 ※5点以上は「ニコチン依存症」です。
- 1
- 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか。
- 2
- 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。
- 3
- 禁煙したり本数を減らそうとした時に、タバコが欲しくてたまらなくなることがありましたか。
- 4
- 禁煙したり本数を減らそうとした時に、次のどれかがありましたか。
(イライラ、神経質、落ち着かない、集中しにくい、憂うつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手の震え、食欲または体重増加) - 5
- 「4」でうかがった症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか。
- 6
- 重い病気にかかった時に、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。
- 7
- タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。
- 8
- タバコのために自分に精神的問題(注)が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。
(注): 禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現したりしている状態。 - 9
- 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。
- 10
- タバコが吸えないような仕事やつき合いを避けることが何度かありましたか。
健康保険等による禁煙治療のスケジュール
標準的な禁煙治療のスケジュールは、8〜12週間にわたり合計5回の診察が行われます。
診察時には、息に含まれる一酸化炭素の濃度を測定します。一酸化炭素は、タバコの煙に含まれる代表的な有害物質であり、禁煙を始めることにより、この値が低下してきます。数値という目に見える形で改善されていくことが励みとなる患者さんも多いようです。
また、禁煙を継続するためのアドバイスや禁煙補助薬の処方を受けることができるため、禁煙は成功しやすくなります。